相続・生前対策
このようなお悩みはありませんか
- 「遺言書が残されていなかったので、遺産の分け方で揉めている」
- 「遺留分侵害額請求をしたいが、いくら請求していいかわからない」
- 「子どもたちが相続で争わないように、遺言書を作成しておきたい」
- 「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
- 「生前対策をしておきたいが、どんなことを行えばいいのか」
弁護士に依頼するメリット
遺産分割協議がスムーズに進む
親族同士での話し合いは揉めやすく、遺産分割協議がなかなか進まないケースも少なくありません。
法律の専門家である弁護士が間に入ることで、スムーズに話し合いを進めることができます。
また、法律に従った遺産分割の方法等を提案することで、親族に納得してもらえる可能性が高くなります。
弁護士が代理人となり、兄弟や他の相続人と直接話をしなくても済むようになる
親族とお金のことで揉めるのは、精神的に大きな負担がかかります。
弁護士に依頼すると、自身の代理人という立場になるため、親族と直接顔を合わせる必要がなくなります。弁護士は、交渉のプロとして、ご依頼者様に代わって他の相続人と遺産分割手続を進めてくれるので、ストレスを感じることなく、遺産分割協議を終えることができます。
また、遺産分割調停・審判等の裁判手続の代理は、弁護士のみに認められた業務ですので、司法書士や税理士、行政書士などの専門家では対応することができません。
相続財産の分け方について適切なアドバイスが得られる
相続問題は、どのような方法をとれば相続人全員が納得できるのか分からず、行き詰まってしまったり、相続人が複数いる場合には、遺産分割の話し合いが難航するケースも多いでしょう。
弁護士は、相続問題について豊富な経験と実績があり、一般の方では判断が難しい事例でも、全員が納得できるよう適切なアドバイスをして、解決に導いてくれます。
また、弁護士が味方についてくれると、ご依頼者の方の利益を守るために、法的根拠に基づいて他の相続人を説得してくれます。
相続に関する手続を代行してもらえる
相続に関する手続には様々なものがあり、それぞれの段階で必要書類を集めて、各所に提出しなければならず、期限も設定されています。また、書類や申告に不備があると、公的機関から調査が入るケースもあるため、さらに労力がかかってしまうでしょう。
これらの煩雑な手続を、すべて自分たちで行うのはかなりの負担がかかります。弁護士に代行してもらうことで、時間も労力も軽減することができます。
遺言書の作成に関してミスがなくなる
遺言書は、法律で定められた形式で作成しないと無効になります。法的に有効で適切な内容の遺言書を作成するため、弁護士に相談することをおすすめいたします。
弁護士は、財産調査を行ったうえで財産目録を作成し、遺言書の形式や内容に不備がないかを確認します。また、トラブルを防止するための具体的な案を検討しますので、争いが起こる事態を避けることができます。
対応内容
遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺言書がない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
親族間での話し合いは感情的になりがちで、遺産分割協議が長期化するケースも少なくありません。
第三者である弁護士が間に入ることで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。また、他の相続人と直接交渉をするという精神的負担もなくなります。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がゼロであったり、法定相続分よりも極めて少額である場合には、遺留分の割合に従って遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
話し合いをしても解決できない場合は、調停を申し立て、合意できないときは訴訟を起こします。遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払を命じます。
遺留分侵害額の計算方法は複雑で、専門的な知識が必要になりますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
遺言書作成・執行
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを避けることができ、自分が望むように財産を分けることが可能となります。
遺言書には、主に、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言は、法律で定められた方式で遺言書を作成しないと無効になります。公証役場で公証人が作成する公正証書遺言とすることをおすすめします。
遺言書の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を遺言で指定することができます。
弁護士を遺言執行者にすることで、煩雑な手続から相続問題まで、確実に対応することができます。
相続放棄
遺産相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
多額の借金がある場合には、相続放棄をすることによって、借金を返す必要がなくなります。
相続放棄の手続については、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
ただし、いったん相続放棄をすると撤回することができませんので、慎重に判断する必要があります。
生前対策
生前対策には、①相続税の対策、②資産承継の対策、③財産管理の対策などがあります。
①相続税の対策には、例えば生前贈与があり、年間110万円以下にすると、贈与税もかからず、遺産総額が小さくなるので、相続税を節税することができます。
②資産承継の対策には、遺言書の作成が有効です。遺言は、被相続人の意思のとおりに財産を相続させることができ、相続人間での争いを防止することができます。
③財産管理の対策には、自分の財産を家族に託して、管理・運用を行う家族信託などがあります。
早めに生前対策を行うことで、相続が発生した場合にトラブルが起こるのを防ぎ、費用や手間も削減することができます。
家族信託
家族信託は、財産管理についての生前対策の一つで、不動産や預金などの財産を信頼できる家族に託して、管理・運用を行うことができます。
財産の所有者である親が認知症になってしまった場合でも、資産が凍結されることなく、子どもが財産の管理や運用、処分を行うことができます。
親が財産の承継についてあらかじめ決めておくことで、相続による遺族の負担を軽減することができます。
事業承継
事業承継の方法には、親族内承継・親族外承継・M&Aなどがあります。「親族内承継」は経営者の子どもなど親族を後継者とする方法で、「親族外承継」は会社の役員や従業員、金融機関などから雇い入れた人に承継する方法、「M&A」は事業の売却や合併によって経営権を引き継ぐ方法です。
事業承継は、時間がかかり、複雑な手続も必要になりますので、できるだけ早期に事業承継計画の立案を行うことが重要です。
スムーズな事業承継を実現するため、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
林康弘法律事務所の特徴
当事務所は、民事事件を中心として、様々な法律問題に幅広く対応しております。特に、相続問題(事業承継を含む)、労使双方の労働問題、企業法務の分野に強みがあり、豊富な経験とノウハウがあります。
林康弘弁護士は、事業会社での勤務経験があり、現在は大学の非常勤講師もしております。
ご相談される方とともに考え、迅速に問題を解決できるよう、全力で取り組みます。
四ツ谷駅から徒歩3分と、アクセスも良好でご利用いただきやすい法律事務所です。
休日や夜間のご相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。