債務整理
このようなお悩みはありませんか
- 「借金が膨らんでしまい、返済が追いつかない」
- 「家族や勤務先に知られないように、債務整理することはできるのか」
- 「住宅ローンの返済が厳しくなった」
- 「どの債務整理の方法がいいのかわからない」
- 「住宅は絶対に手放したくない」
弁護士に依頼するメリット
最適な債務整理の方法を選択できる
債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生などの方法があります。
弁護士に相談することで、あなたの実情に合った最適な債務整理の手段を選択し、アドバイスを受けることができます。借金問題はお一人で悩まず、まずはお問い合わせください。
債権者から直接取立てを受けることがなくなる
債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に受任通知を発送して、債務者から債務整理の依頼を受けた旨を通知します。
債権者が弁護士から受任通知を受け取った後は、債務者本人に対して直接取立てをすることが禁止されています。債権者は、代理人である弁護士と交渉しなければならないので、債務者本人は取立てを受けることがなくなります。
債務者本人が債権者と交渉等のやり取りをする必要がなくなる
代理人として弁護士がつくと、債権者は返済交渉なども弁護士と行わなければなりません。
そのため、債務者本人は、債権者とやり取りをする必要がなくなり、交渉する負担から解放されます。
面倒な事務手続(破産申立て等のための資料収集、書面作成等)から解放される
法的な債務整理をする場合、申立書などの必要書類や預金通帳のコピーなどの資料も準備する必要があります。特に、自己破産や個人再生の場合は、数多くの資料を準備しなければならず、大きな負担と費用がかかります。
弁護士に依頼すれば、面倒な事務手続をすべて任せることができ、事務作業の負担からも解放されます。
対応内容
破産
借金を返そうと必死になっていると、新たな借金を増やしてしまうケースも多くあります。
どう頑張っても借金を返済することができない状態であれば、自己破産を選択して再スタートをしたほうがいいでしょう。
ただし、自宅など価値のある資産は手放さなければならず、一定期間、一定の職業に就くことができなくなります。
借金でお困りの方は、弁護士にご相談ください。一日も早い再スタートをサポートいたします。
民事再生(個人再生)
個人再生は、裁判所へ申し立てることによって、減額された借金を3~5年かけて分割で返済していく手続です。自己破産のように、すべての債務をゼロにするわけではありません。
住宅ローンが残っている場合には、住宅を残すことが可能です。一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を圧縮することができます。
個人再生を利用するためには、要件を満たしているかどうかの判断等、専門的知識が必要ですので、弁護士にご相談ください。
任意整理
任意整理は、債権者(銀行、消費者金融、カード会社、お金を貸した友人など)と個別の話し合いをすることで、収入の範囲内で無理なく返済していくことができるよう、債務を整理する方法です。
例えば、今後の金利をカットする、借金の総額や毎月の返済額を減額する、支払回数を増やして月額の負担を下げる、などの方法をとることができます。
弁護士にご依頼いただくと、代理人として債権者と交渉をして、ゆとりある返済プランに変更できるよう最善を尽くします。
準則型私的整理手続
私的整理手続は、破産、民事再生、会社更生などの法的倒産手続を経ることなく、債務を整理する方法です。株式会社などの法人の他に、連帯保証債務を負う経営者も、私的整理手続を利用して債務を整理できる場合があります。
私的整理手続のうち、根拠法令に基づき制度化され、公正中立な第三者が関与して行われる手続のことを「準則型私的整理手続」といいます。事業再生ADR手続や中小企業活性化協議会による再生支援手続、裁判所での特定調停手続などがあります。
公平・公正に手続を進めるために、一定のルールのもと、中立な立場の専門家が関与することになります。債務者企業は、各債権者と一括して交渉することができますので、合意の成立が比較的容易になります。
事業承継
会社の経営を後継者に引き継ぐ事業承継には、親族への承継、従業員への承継、M&Aによる承継などの方法があります。誰を後継者とするか、会社の現状などによって、適切な事業承継を選択する必要があります。
また、債務超過ではあるけれど、良い人材がいたり、独自の技術を持つ会社がある場合、事業譲渡という方法を使えば、買い手は事業の良い部分だけを譲り受けることができます。売り手は、譲渡代金で残った負債の一部を返済した後、清算します。これによって、今の事業は新しいスタートを切り、従業員の雇用も守ることができます。
林康弘法律事務所の特徴
当事務所は、民事事件を中心として、様々な法律問題に幅広く対応しております。特に、相続問題(事業承継を含む)、労使双方の労働問題、企業法務の分野に強みがあり、豊富な経験とノウハウがあります。
林康弘弁護士は、事業会社での勤務経験があり、現在は大学の非常勤講師もしております。
ご相談される方とともに考え、迅速に問題を解決できるよう、全力で取り組みます。
四ツ谷駅から徒歩3分と、アクセスも良好でご利用いただきやすい法律事務所です。
休日や夜間のご相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。