交通事故

このようなお悩みはありませんか

  • 「保険会社から示談額を提示されたが、適正な金額なのだろうか」
  • 「後遺障害等級認定で非該当だった。認めてもらうにはどうしたらいいか」
  • 「通院しながら、保険会社の担当者と交渉するのは苦痛だ」
  • 「加害者側の保険会社から、治療を打ち切るように言われた」
  • 「過失割合に納得がいかない。覆すことはできるのか」

弁護士に依頼するメリット

慰謝料を増額できる可能性が高まる

交通事故の慰謝料の算定基準は、最低限の補償を行う「自賠責保険基準」、保険会社が独自で定めている「任意保険基準」、過去の裁判所の判例をもとにした「裁判基準」の3種類があります。
加害者側の保険会社は、自賠責保険基準より高くても、裁判基準より大幅に低い任意保険基準で算定して、慰謝料額を提示してきます。
弁護士にご依頼いただければ、裁判基準での示談交渉を行うため、慰謝料を増額できる可能性が高まります。

通院中のお悩み、面倒な交渉を任せられる

交通事故によるケガの治療で通院中に、加害者や加害者側の保険会社に対応しなければならないのは、被害者の方にとって心身ともに大きな負担がかかります。
加害者との交渉は感情的になってしまい、冷静な対応が難しくなります。また、お互いが法律に詳しくないため、適正な示談金額はいくらなのかが分からず、話し合いが長引いてしまうこともあります。
弁護士は、ご依頼者の方の代理人として、加害者や加害者側の保険会社との交渉を行います。そのため、ケガの治療に専念することができ、面倒で煩わしい示談交渉によるストレスからも解放されます。

適正な後遺障害等級認定を獲得できる

後遺障害慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺障害等級の認定が必要になります。適正な等級を獲得することで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになり、受け取れる賠償金額が大幅に上がる可能性があります。
ただし、後遺障害等級認定の申請手続は複雑で、様々な資料を集めなければなりません。内容的な判断には、法律的・医学的な専門知識が求められます。
さらに、後遺障害等級の認定結果に納得できない場合には、異議申立てを行うことができますが、認定結果を覆せるだけの専門知識がないと、認定の誤りを指摘したり立証することはできません。
被害者の方がご自身で判断して対応するのは難しいため、弁護士にご相談ください。弁護士なら、各種資料の精査・検討や、後遺障害等級の異議申立てなども行うことができますので、適正な認定結果の獲得を目指すことができます。

慰謝料を請求するための基準

自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自賠責保険から支払われる保険金の計算基準です。自動車を運転する際には、自賠責保険は強制加入であり、最低限の補償を目的としてるため、賠償金額はもっとも低くなります。

任意保険基準

任意保険基準とは、保険会社が交通事故の被害者と示談交渉を行うために、独自で定めている計算基準です。この基準は保険会社によって異なりますが、自賠責保険基準よりは高額で、裁判基準(弁護士基準)よりは低額となります。

裁判基準

裁判基準とは、裁判所の過去の判例をもとに、弁護士が交通事故における慰謝料を算出する基準です。裁判基準は、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高い金額です。

対応内容

保険金請求

交通事故に遭った際に、保険金として請求できるのは、車の修理代・病院の治療費・慰謝料など、被害者が被った損害について支払われるお金で、保険会社が加害者の代わりに支払います。
保険金の金額は、ケガの度合いやどんな損害を被ったかによって変わってきます。基本的には、ケガの度合いが大きく、治療期間が長引くほど保険金は高額になります。また、後遺症が残る場合には、後遺障害慰謝料や逸失利益も保険金に追加されます。
慰謝料の算定基準は3種類あり、どの基準で計算するかで、同じ被害状況でも金額が変わってきます。弁護士にご依頼いただくと、裁判基準で保険金を増額できるよう尽力いたします。

裁判外交渉

裁判外の交渉は、いわゆる示談交渉です。交通事故における示談とは、事故の当事者が裁判外で話し合い、合意によって賠償問題の解決を目指す手続です。示談金や過失割合について話し合い、双方が合意できたら示談が成立します。
通常、示談交渉は、加害者側の任意保険会社から、和解案の提示を受けてスタートします。提示された和解案に納得することができれば、示談書を取り交わして示談成立となります。
しかし、示談は一度成立すると、基本的に撤回することはできません。和解案に納得できない場合には、弁護士にご相談ください。被害者側から和解案を提示して、保険会社と交渉いたします。

訴訟

示談交渉で合意できない場合には、民事裁判を起こすことになります。民事裁判では、双方が主張とその根拠を出し合います。その内容を踏まえて、裁判所が損害賠償金についての判決を出します。
判決の前に裁判所から和解案が提示され、双方が同意して裁判が終了するケースも多くあります。
裁判のメリットは、裁判基準での損害賠償金の支払や、遅延損害金の支払を受けられることです。遅延損害金とは、損害賠償金の支払が遅れることに対する賠償金で、通常、示談では支払われません。

林康弘法律事務所の特徴

当事務所は、民事事件を中心として、様々な法律問題に幅広く対応しております。特に、相続問題(事業承継を含む)、労使双方の労働問題、企業法務の分野に強みがあり、豊富な経験とノウハウがあります。
林康弘弁護士は、事業会社での勤務経験があり、現在は大学の非常勤講師もしております。
ご相談される方とともに考え、迅速に問題を解決できるよう、全力で取り組みます。

四ツ谷駅から徒歩3分と、アクセスも良好でご利用いただきやすい法律事務所です。
休日や夜間のご相談にも対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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