弁護士費用
弁護士費用の種類
弁護士に相談し、正式に委任契約を締結する場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼される事件の難易度や経済的利益の額によって異なりますが、委任契約締結前の段階で事前にご案内しますので、安心してご相談ください。
※ 本ページの掲載料金はすべて、税込表記です。
| 着手金 | 事件のご依頼時に発生します。事件の結果に関わらず返金はありません。 |
|---|---|
| 報酬金 | 解決時にいただく費用です。経済的利益により変動する場合があります。 |
| 実費 | 裁判所の切手代、印紙代など事件処理に必要な費用のことです。 |
| 旅費・日当 | 事件処理のために、遠方に出張するための費用です。 |
法律相談料
| 初回相談料 | 1万1,000円 |
|---|---|
| 2回目以降 | 30分当たり5,500円 |
一般民事事件(民事訴訟、民事調停、強制執行、民事保全)
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 420万円以下の場合 | 33万円 | 17.6% |
| 420万円を超え 〜3000万円以下の場合 |
5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
| 3000万円を超え 〜3億円以下の場合 |
3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
※経済的利益が算定不能の場合、経済的利益を1000万円とみなします。
専門民事事件(会社法関係、知的財産権、建築関係、その他専門事件、複雑事件など)
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 600万円以下の場合 | 66万円 | 事件の経済的利益の額の17.6%とします。 |
| 600万円を超える場合 | 11% |
※経済的利益が算定不能の場合、経済的利益を1000万円とみなします。
裁判上の申立
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
|---|---|
| 手数料 | 33万円以上とし、手続の内容により協議の上定めるものとします。 |
| 金銭給付を内容とする場合は民事事件の金額とします。 |
※経済的利益が算定不能の場合、経済的利益を1000万円とみなします。
法律事務処理
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
|---|---|
| 手数料 | 1時間当たり3万3,000円(タイムチャージ)を基本とします。 |
※経済的利益が算定不能の場合、経済的利益を1000万円とみなします。
契約書類及びこれに準ずる書類の作成
| 報酬の種類 | 経済的利益の額 | 弁護士報酬の額 | |
|---|---|---|---|
| 手数料 | 定 型 | ①1000万円以下の場合 | 11万円以上22万円以下 |
| ②1000万円を超え1億円以下の場合 | 22万円以上33万円以下 | ||
| ③1億円を超える場合 | 33万円以上 | ||
| 非定型 | ①1000万円以下の場合 | 22万円以上 | |
| ②1000万円を超える場合 | 2.2%以上 | ||
| ③1億円を超える場合 | 1.1%以上 | ||
※英文契約の場合、この2倍以上の金額とします。
通知書作成、裁判外交渉の代理
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
|---|---|
| 手数料 |
16万5,000円以上とし(裁判外交渉は原則として3か月間) 事案の複雑さに応じて協議により定めるものとします(さらに交渉期間を要する場合、別途協議して追加報酬を決定。) |
顧問料
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 |
|---|---|
| 顧問料 | 月額5万5,000円以上を基本とします。 |
日当
| 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | |
|---|---|---|
| 日当 | 出廷日当 | 調停など長時間を要する期日に出席の場合1回2万2,000円を基本とします。 |
| 出張日当 | (半日)3万3,000円以上5万5,000円以下 (1日)5万5,000円以上11万円以下 | |
家事事件
| 事件等 | 弁護士報酬の額 | |
|---|---|---|
| 離婚事件 | 着手金 | 離婚に関する部分について、33万円以上とします。金銭給付が付加される場合、「一般民事事件」の金額を付加します。 |
| 報酬金 | 離婚に関する部分について、55万円以上とします。金銭給付が付加される場合、「一般民事事件」の金額を付加します。 | |
| その他の家事事件申立て | 手数料 |
33万円以上とします。 成年後見等申立ては、55万円以上とします。 金銭給付を内容とする場合、「一般民事事件」の金額とします。 |
遺産分割
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 420万円以下の場合 | 33万円 | 17.6% |
| 420万円を超え〜3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9,000円 | 11%+19万8,000円 |
| 3000万円を超え〜3億円以下の場合 | 3.3%+75万9,000円 | 6.6%+151万8,000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405万9,000円 | 4.4%+811万8,000円 |
※1 家庭裁判所の調停から審判の終結までの手続代理の場合
経済的利益の額は、ご依頼者の相続分の時価相当額です。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、ご依頼者の相続分の時価の2分の1の額を経済的利益の額とします。
審判に対する抗告事件については、ご依頼者の相続分の時価相当額に上記報酬基準(一覧表)をそのまま適用します。
※2 裁判外における遺産分割協議の代理の場合
経済的利益の額は、ご依頼者の相続分の時価相当額です。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、ご依頼者の相続分の時価の3分の1の額を経済的利益の額とします。
遺言・遺言執行
| 事件等 | 弁護士報酬の額 | 弁護士報酬の額 | |
|---|---|---|---|
| 遺言書作成 | 手数料 | 定型 | 22万円を基本とします。 |
| 非定型 |
経済的利益の額が ① 1000万円以下の場合 22万円以上 ② 1000万円を超える場合 2.2%以上 |
||
| 遺言執行 | 手数料 |
相続する財産の価額が ① 300万円以下の場合 33万円 ② 300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+16万5,000円 ③ 3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+82万5,000円 ④ 3億円を超える場合 2.2%+412万5,000円 を基本とします。 遺言執行に裁判手続を要する場合、別途「一般民事事件」に関する弁護士報酬が発生します。 |
|
債務整理
| 事件等 | 弁護士報酬の額 | ||
|---|---|---|---|
| 破産 特別清算 準則型私的整理 |
着手金 | 事業者の自己破産 | 55万円以上 |
| 非事業者の自己破産 | 33万円以上 | ||
| 債権者破産/準自己破産の申立て | 55万円以上 | ||
| 特別清算 | 110万円以上 | ||
| 準則型私的整理手続(特定調停など) | 110万円以上 | ||
| 非事業者等の任意整理 | 債権者1名当たり3万3,000円以上 | ||
| 法人の解散及び通常清算 | 55万円以上 | ||
| 報酬金 |
着手金に準じる額とし、事件規模・事件処理に関する執務量・経済的利益等を考慮し協議により定めるものとします。自己破産では免責決定時に報酬金発生となります。 非事業者等の任意整理事件は、日弁連の「債務整理事件処理の規律を定める規程」準拠 |
||
| 民事再生 | 着手金 | 事業者の民事再生 | 110万円以上 |
| 非事業者の民事再生 | 55万円以上 | ||
| 小規模個人及び給与所得者等再生 | 44万円以上 | ||
| 執務報酬 | 再生手続開始決定後再生手続終了までの間、協議により月額報酬を定めるものとします。 | ||
| 報酬金 | 着手金に準じる額とし、事件規模・事件処理に関する執務量・経済的利益等を考慮し協議により定めるものとします。民事再生では再生計画認可決定時に報酬金発生。 | ||
入管関係
| 事件等 | 弁護士報酬の額 | |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請、更新等 | 着手金 | 16万5,000円以上 |
| 報酬金 | 16万5,000円以上 | |
刑事事件
| 事件等 | 弁護士報酬の額 | |
|---|---|---|
| 起訴前 | 着手金 | 33万円を最低額とし、事案の内容に応じ協議の上定めるものとします。 |
| 報酬金 | 33万円を最低額とし、事案の内容に応じ協議の上定めるものとします。 | |
| 起訴後 | 着手金 | 33万円を最低額とし、事案の内容に応じ協議の上定めるものとします。 |
| 報酬金 | 33万円を最低額とし、事案の内容に応じ協議の上定めるものとします。 | |
民事信託
| 信託財産の価額 | 信託組成報酬 (相談、信託契約書作成、口座開設等) |
|---|---|
| 1億円以下の部分 | 1.1%(3000万円以下の場合、最低額33万円) |
| 1億円を超え 3億円以下の部分 |
0.55% |
| 3億円を超え 5億円以下の部分 |
0.33% |
| 5億円を超える部分 | 0.22% |
※不動産については、固定資産評価額で算定します。